松田法律不動産鑑定事務所|不動産法務に特化した法律事務所|中央区日本橋

弁護士・不動産鑑定士による、不動産分野に特化した中央区日本橋の法律事務所

主な取扱業務

不動産取引

不動産取引

当事務所は、オフィスビル・店舗・商業施設・ホテル・工場・宅地、借地等、不動産の種類を問わず、売買・賃貸借・建設請負・不動産仲介等の各種取引に関して生じる法律問題へのアドバイスを提供しています。

不動産取引に関しては、不動産業者の皆様からの、以下のようなご相談にも対応しております。
・不動産の取得を検討しているが、取得後に賃料の増額をすることがで
 きるか、また、できるとした場合、どの程度の水準まで増額すること
 ができるか把握したい
・不動産の取得を検討しているが、取得後にテナントを退去させること
 ができるか、また、立退料が必要になる場合にはどの程度の額になる
 か把握したい

不動産関連争訟

不動産関連争訟

当事務所は、各種の不動産取引から生じる争訟案件を取り扱っており、中でも、不動産売買に関する争訟(不動産の瑕疵・契約不適合や説明義務に関する争訟)や、借地・借家に関する争訟(賃料増減請求、原状回復、敷金返還、土地・建物の明渡等に関する争訟)について豊富な経験を有しています。

賃料増減請求訴訟や土地・建物の明渡訴訟等の不動産鑑定評価が絡む類型の争訟においては、不動産鑑定士としての知見を活かした効果的な主張・立証を行います。

不動産鑑定評価書レビュー

不動産鑑定評価書レビュー

当事務所は、不動産関連争訟の経験や不動産鑑定評価の知見を活かして、交渉や訴訟において相手方や裁判所から提示された鑑定評価書に関する以下のようなご相談に対応しております。
・賃貸人から賃料の増額を求められ、増額の根拠として賃貸人において
 取得した鑑定評価書を提示されているが、鑑定評価書は賃借人の立場
 から見ても適切なものか把握したい
・賃貸人から立退きを求められており、賃貸人において取得した借家権
 についての鑑定評価書や調査報告書に記載された金額を立退料として
 提示されているが、鑑定評価書等は賃借人の立場から見ても適切なも
 のか把握したい
・賃料増減訴訟や建物明渡訴訟等において、相手方や裁判所が選任した
 鑑定人による鑑定評価書や調査報告書等に対する反論が必要であるが、
 これらの鑑定評価書等に不適切な点がないかや、反論のポイントにつ
 いて把握したい

※士業の先生方からのご依頼もお請けしております。

法律顧問業務

法律顧問業務

代表弁護士は、弁護士登録以降、主として企業法務を取り扱う法律事務所において、デベロッパー、建設会社、不動産管理業者、宅建業者、ホテル運営会社等の様々な不動産業者の顧問弁護士として、不動産取引や不動産関連争訟のみならず、社内規則の整備、株主総会・取締役会の議事録の整備、広告・景品類の提供や労働関係に関する助言などの業務に従事してきた経験を有しており、当事務所においても、各種の不動産業者への法律顧問業務を行っております。
なお、すべての法分野の法律相談に対応するのではなく、不動産に関するご相談のみに対応することをご希望のお客様に対しては、一般的な法律顧問業務よりも安価な顧問料で不動産関連法に限定した法律顧問業務を行っております。

不動産鑑定士向け法律相談

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当事務所は、不動産鑑定士の先生方が鑑定評価等の価格等調査や不動産コンサルティング等の業務を行う過程で生じる法的事項に関連する質問への回答などの、不動産鑑定士の先生からのご相談に、通常とは異なる料金・相談方法での対応をしています。
詳細はこちらからご確認ください。

不動産鑑定評価

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当事務所は、不動産鑑定事務所として不動産の鑑定評価も行っており、特に、評価にあたり法的な知見も不可欠である継続賃料の鑑定評価、借地権・借家権の鑑定評価や、通損補償の評価に力を入れています。
また、賃料増減額請求訴訟や土地建物の明渡訴訟等の紛争の局面においてこれらの鑑定評価等を行った場合には、鑑定評価等と併せて、鑑定評価書等を踏まえた主張・反論のポイントの説明等のアフターフォローも行います。